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会則

第1章 総則

第1条(名称)

本支部の名称は、日本XPユーザーグループ(Japan eXtremeProgramming Users' Group)関西支部とし、略称をXPJUG-Kansaiとする。

第2条(事務所)

本支部は、当面の間、専用の事務所を設置しない。関西代表及び事務局長の所属する機関を窓口とする。

第3条(目的)

日本XPユーザーグループ会員規約第3条に準拠し、地域活動を活性化するために設立された支部である。

第4条(活動)

本支部は、前条の目的を達成するため、日本XPユーザーグループ会員規約第4条に準拠した活動を行うとともに、各地域のXP技術者と連携し、地域活動の活性化を行う。

第2章 会員

第5条(種別)

本支部の会員は、第3条の目的に賛同する個人とする。個人会員は、運営会員と一般会員の2種類とする。

第6条(入会)

本支部の会員になろうとするものは、所定の手続きを行い、運営委員会の承認を得なければならない。運営委員会は、前項の申し込みがあったとき、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。運営委員会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第7条(入会金及び会費)

本支部の一般会員に対する入会金及び会費などは、特に定めない。なお、本支部運営会員に対する会費は別途定める規定の会費、期日、納入場所に納めなければならない。第4条に定める活動に該当する場合において、活動費などを徴収する事がある。

第8条(脱会)

会員は、脱会しようとするとき、事前にその旨を伝え、所定の脱会申込書を事務局に届ければ、任意に脱会することができる。

第9条(除名)

会員が、次の各号のひとつに該当するときは、運営委員会において運営委員の3分の2以上の議決を得て、これを除名できる。

本支部員規約に反する行為をしたとき。 本支部の名誉を毀損又は、本支部の目的に著しく反する行為をしたとき。 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名決議を行う運営委員会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第10条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

会員が第8条又は、第9条の規定によりその資格を喪失したとき、死亡若しくは失そう宣言を受けたとき、運営会員において規定の期日までに会費を納めなかったときは、本支部に関する権威を失い、義務を免れる。ただし不履行の義務に関しては、これを免れる事ができない。

第11条(拠出金品の不返還)

会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費、拠出金及び、物品は一切返還しない。

第3章 役員

第12条(種別)

本支部に次の役員を置く。 代表、運営委員長、事務局長、セミナー委員長 各1人 副代表、各副委員長、事務局長補佐 各2人 各委員 10人〜15人 世話人 12人

第13条(選任)

各委員は、総会において、運営会員のうちから選任する。但し、運営会員以外の者を本支部の委員とする必要のある場合は、2人を限度として選任できる。代表、委員長、事務局長、副代表、副委員長、及び事務局長補佐は、世話人会の承認を必要とし、代表が委員長、事務局長、副代表、副委員長、及び事務局長補佐を任命する。代表、委員長、事務局長、副代表、副委員長、及び事務局長補佐、及び各委員は互選できるものとする。

第14条(職務)

運営委員は、運営委員会を構成し、業務の執行を決定する。セミナー委員は、セミナー委員会を構成し、業務の執行を決定する。代表は、本支部を代表し、業務を統括する。運営委員長は、運営委員会を代表し、業務を執行する。セミナー委員長は、セミナー委員会を代表し、業務を執行する。事務局長は、事務局を代表し、業務を執行する。各委員は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき又は、欠けたときは、運営委員があらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。 但し、定めがないときは、副委員長を代行とする。代表に事故があったとき又は、欠けた時は、副代表を定めている時は副代表が代行し、定めていない時は運営委員長が代行する。

第15条(任期)

世話人の任期は特にこれを定めない。世話人以外の役員の任期は、当該役員が就任した時から1年内の最終決算期に関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。補欠又は、増員により就任した役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者又は、現任者の残任期間とする。役員は、辞任又は、任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

第16条(解任)

世話人以外の役員が次の各号のひとつに該当する場合は、世話人会において世話人在数のの3分の2以上の決議を得て、当該役員を解任することができる。

心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。 職務上の義務違反その他の役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 前項第2号の規定により解任しようとする場合は、決議の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第17条(報酬)

役員は、無報酬とする。

第4章 会議

第18条(種別)

本支部の会議は、支部総会、各委員会とし、支部総会は通常支部総会及び、臨時支部総会とする。

第19条(構成)

支部総会は、運営会員をもって構成する。各委員会は、各該当委員をもって構成する。代表及び世話人は、会議に出席して意見を述べることができる。

第20条(権限)

支部総会は、この規約に定めるもののほか、本支部の運営に関する重要事項を議決する。運営委員会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。

総会の議決した事項の執行に関する事。 総会に付議すべき事項。 その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項。

第21条(開催)

通常支部総会は、毎年1回、活動年度終了後90日以内に開催する。臨時支部総会は、次に掲げる場合に開催する。

代表が必要と認め、招集の請求をしたとき。 運営会員現在数の5分の3以上の会員から招集の請求があったとき。 各委員会は、次に掲げる場合に開催する。

各委員会で定められた定期委員会であるとき。 代表又は、各委員長が必要と認めたとき。 各該当委員言在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

第22条(招集)

支部総会は、代表が召集する。委員会は、代表又は、各委員長が召集する。支部総会を召集する場合は、日時、場所及び、会議の目的たる事項及び、内容を開会の10日前までに会員に通知しなければならない。各委員会を招集する場合は、前項の規定を準用する。 但し、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ各委員会で定めた方法により召集することを妨げない。前条第2項第2号又は、第3項第3号の請求があった場合は、代表は速やかに会議を召集しなければならない。

第23条(議長)

支部総会の議長は、代表がこれにあたる。各委員会の議長は、各委員長がこれにあたる。

第24条(定足数)

支部総会及び、各委員会は、各構成員現在数の2分の1以上の出席をもって成立とする。

第25条(議決)

支部総会及び、各委員会の議事は、この規約と別に定めたもののほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。支部総会及び各委員会において、第22条第2項又は、第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決する事ができる。 但し、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。特別な利害関係人は、定足数に算入する事はできない。

第26条(書面表決等)

やむを得ない理由のため総会又は、運営委員会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、委任状又は、代理人をもって議決権を行使する事ができる。前項の規定により議決権を行使する場合は、当該構成員は出席したものとみなす。

第27条(議事録)

支部総会及び、各委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

会議の日時及び場所 構成員の現在数 会議に出席した構成員の数及び氏名(書面表決者及び、代理表決者を含む) 議決事項 議事の経過概要 議事録署名人の選任に関する事項 議事録には、議長及び出席した構成員の内からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計

第28条(資産の構成)

本支部の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

設立当初の財産目録に記載された財産 運営会員会費の収入 設立後、寄付を受けた財産 活動から生じる著作物 資産から生じる収入 活動に伴う収入 その他の収入

第29条(資産管理)

本支部の資産は、事務局が管理し、その方法は世話人会の承認による。 但し、資産の内、その使途又は、管理方法について指定して寄付されたものについては、その指定に従わなければならない。

第30条(守秘義務)

会員は、認知できる方法で明確に機密と特定された審議事項及び、他の会員の提出した資料(以下、機密事項)については、善良なる管理者の注意義務を持ってその機密を保持するものとし、審議事項については運営委員会での承認なく、資料については資料を提出した会員の承諾なく、第三者に漏洩してはならない。前項に関わらず、会員は、次の各号の一つに該当する情報を機密情報として取り扱う必要はないものとする。

既に公知のものまたは自己の責に帰すことのできない理由により公知となったもの 既に保有しているもの 守秘義務を負うことなく正当に入手したもの 書面により開示を承諾されたもの 機密資料によらずに独自に開発し又は知り得たもの 機密情報に接した会員の記憶に残留するアイデア・コンセプト・ノウハウなどの無体の情報で、会員の事業活動に関係するもの 本来の機密保持義務は、当該機密情報が本支部の各会議で始めて審議されまたは資料が提出された日より、3年間継続するものとする。各会員は、その提出にかかる資料につき、他の会員に対していかなる責任を負わないものとする。

第31条(著作物の取り扱い)

本支部は、活動によって生じた著作物(以下、成果物)の著作権を有する。 各会員は、成果物を複製、改変、その他に利用できる使用権を有する。

第32条(経費の支弁)

本支部の経費は、資産をもって支弁する。

第33条(活動計画及び、収支予算)

本支部の活動計画、収支予算は、事務局が毎活動年度開始前に作成し、世話人会の承認を得た後、当該活動年度に開催される最初の支部総会の議決を得なければならない。

第34条(活動報告及び、収支決算)

本支部の活動報告書、収支決算及び、財産目録は、事務局が活動年度終了後延滞なくこれを作成し、代表の監査を経て、世話人会の承認を得た後、当該活動年度終了後90日以内に支部総会の議決を得なければならない。

第35条(特別会計)

本支部は、活動の遂行上必要がある場合は、各委員会の決議を得て、特別会計を設けることができる。前項の特別会計は、第33条の収支予算及び、第34条の収支決算に計上しなければならない。

第36条(剰余金の処分)

本支部の収支決算に剰余が生じた場合は、その全部又は、一部を翌活動年度に繰り越し、又は、積み立てることができる。

第37条(活動年度)

本支部の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第6章 解散

第38条(解散)

本支部は、第3条に示した本支部の目的を果たしたとき、支部総会において、出席会員数の3分の2以上の議決を得て解散する。

第39条(残余資産の処分)

本支部の解散の場合、残余資産は第38条に示した手続きの後、本支部と類似の目的を持つ他の法人又は、団体に寄付するものとする。

第7章 規約の変更 第40条(規約の変更)

この規約は、支部総会において、出席会員数の3分の2以上の議決を得た場合、変更できる。

第8章 補足

第41条(分科会と作業部会)

本支部は、活動の円滑な遂行を図るために、分科会及び、作業部会を設けることができる。分科会及び、作業部会の目的、組織、構成及び、運営に関しての必要な事項は、運営委員会の議決を得て別に定める。

第42条(事務局)

本支部のジムを処理するため、事務局を置く。事務局には、事務局長を置く。事務局に関する必要な事項は、運営委員会の議決を得て、別途定める。

第43条(実施細則)

この規約の実施に関して必要な事項は、運営委員会の議決を得て、別に定める。

以上

付則

この規約は、平成14年6月18日より実施する。


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